2017-06-07 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
農業を維持発展していくためには、私は、きのうの参考人の皆さん方と若干意見が違うのでありますけれども、生産費補償あるいは再生産の補償をしていくわけでありますが、そのときには、米、畑作の直接支払い金、いわゆる固定払い、俗称ゲタと言われているものでありますが、あるいはまたお茶や果樹の改植等支援事業、それから酪農の草地助成というのが、いわゆる固定払い、ベースの部分だと思うんですね。
農業を維持発展していくためには、私は、きのうの参考人の皆さん方と若干意見が違うのでありますけれども、生産費補償あるいは再生産の補償をしていくわけでありますが、そのときには、米、畑作の直接支払い金、いわゆる固定払い、俗称ゲタと言われているものでありますが、あるいはまたお茶や果樹の改植等支援事業、それから酪農の草地助成というのが、いわゆる固定払い、ベースの部分だと思うんですね。
所得補償じゃないですね、これは、生産費補償ですね。 生産調整はどうするんだと。前回の参議院選挙で伺ったマニフェストでは、それから我々のいただいたパンフレットでは、これは生産調整は廃止します、直接支払をしてというけれども、一昨年の出てまいりました戸別農家所得法案では生産調整やるとある。むしろ統制的にやると、行政が、強化して。今度はどうなんだと。こういった基本的なところ。
しかし、生産費と販売価格の差額を補償する、これは生産費補償ですよ、どう多言を弄されても。さあ、いろいろほかにも理念の問題で確認したいことがあるので次に行きますけれども。 このすべての販売農家に対して、水田農業、岩盤と言われましたけれども、げたを履かせて一万五千円の補償をされる。
やはり、競争社会、市場原理がいいかどうか、自立した国民をしっかりと尊重していくかどうかによって、子ども手当だとか農家の生産費補償だとかをやるかやらないか、あるいは、そこに、何というんでしょうか、所得制限をつけるかつけないか、そういう議論がみんな違ってくるんですよ。 だから、与党になられたんだから、やはりきっちり出されたらいいですよ。
これはもう看板に大きな偽りありでありまして、やっていることは、生産調整を守ったときの生産調整協力金といったような性格もありますし、やはり生産費補償だという感じがする。とにかく、全国一律でありますから、個々の農家から見れば、赤字を全部補てんしてもらえるというものでは全くない。
現在の畜産物の価格制度は、生産費補償方式、基本的にそれをベースとして、そしてそれにさまざまな政治的な努力、極めて高度な次元からのいろんな考え方を付与いたしまして決まってきておるわけでございます。そして、それを毎年このようにやってきておるわけでございます。こういうふうなやり方といったものは、ほかに何かあるかというと、これは当面なかなかないだろう。
最後に、北海道は御承知のとおり生産費補償方式で乳価というものが決まります。しかし、北海道の多くの方々というよりはほとんどの生産者の方々は、北海道方式と言いまして、組勘制度によって一つの経営がされております。組勘が十二月でプラスになるかマイナスになるか、こういうことが一年間本当に汗水を流してきて自分の経営がよかったのか悪かったのかというバロメーターになります。
ただ単に、目標なき規模拡大、つまりそれは、一つには確かに生産者の方々から要望があり、この今の生産費補償方式、北海道の加工原料乳地帯の補償方式ということがありますけれども、毎年毎年、牛舎からの生産者の皆さんのメッセージでいけば、生産性が向上すればするほど乳価が下がる。つまり、数字というものは冷酷なものであります。
農水省として、私もう少し詳しく説明した方がいいんですけれども、今までの法律に基づいた生産費補償方式ですとか、あるいは農産物の自給のあり方も法律によって仕組まれておるわけでありますけれども、なかなかこれは難しくなったのではないかというふうに思いますけれども、そのことについてお答えを願いたい。 同時に、この六年間については猶予期間であります。
○浜口政府委員 先生の御指摘のところは極めて重要な問題でございますが、例えば米について現行の食管制度のいわゆる狭義の政府米につきましては、価格については市場ということではございませんで、米価審議会で議論をしていただいて決めていただくということになっていて、その場合においてはいわゆる生産費補償方式で政府米価が決められるわけでございます。 一方、先生御指摘の自主流通米の方でございます。
食管につきましては、米につきましては先ほど来御議論がございましたが、生産費補償方式という形でこの下支えの価格の水準を明確にしております。そういう意味で、あくまでもこれは、自主流通米と政府米の大きな分野であります二つの政府管掌米の関係について言わせていただいているわけでございまして、現に政府米価格が一つの下支え価格になっている。
先生御指摘のように、いわゆる米価の場合における生産者補償方式というものに対応するに、いわば生産費補償方式とも呼ばれるべき状況になっております。
○谷本巍君 そうしますと、自主流通米の価格形成の場というのを前提として言いますというと、従来は政府が生産費・所得補償方式といいますけれども、中身は生産費補償ですよ、生産費水準ですよ。これに対して自主流通米はつくりにくさや単収の低さ等々を加味して上積み価格で決まってきた。
○浜口政府委員 この点につきましては、先生御案内のとおり、米価審議会の小委員会で示された案というのは、これは現行の米価のもとにおきまして生産費補償方式を基本にいたしながら、その中に担い手の育成に重点を置かれたわけでございます。
ただ、これにつきましては、食管法に基づきまして生産費補償方式で決めろということになっておりますので、直近のデータをできる限り最新のもので集めまして、それを見て厳正、公正に改めて決定していくという仕組みをとらせていただこうという考えでございます。
米の生産費につきましては、これまた先生御案内のとおりでございますが、食管法に基づきまして、米の状況、物価等々の状況を考えまして、俗にいわゆる米の生産費補償方式という形で対応することになりまして、そのときに応じますデータ、生産費というものを十分吟味してその時点で考えていく、対応していく、こういう考えでございます。
○浜口政府委員 生産者米価の決定の時期でございますが、結論的に申し上げますと、現在の生産者米価、生産費補償方式と言っておりますが、この前提になりますデータの時期に左右されるということでございます。
○近長説明員 生産費補償方式と生産性向上のメリットというのは、米価算定を議論するときに必ず出る議論でございます。全体としては、生産費の算定の対象になる稲作農家のある意味では母集団でございますが、その全体としての生産性向上メリットをどういうふうにして生産者に残していくかというような問題。
先ほど言われましたように、生産費、土地の広さも違う、規模も違う、コストも違う、そういう中で、方食糧安保であり、国土保全という役割を担っている、その中のぎりぎりの選択として今の米価があるという中で、その部分に関して、ある部分では米価のときにはそういう皆さんの国民的合意を得るためには一・五ヘクタールとかいうことでしていかないと生産費補償方式の理解が得られないんだということは、基本的に言えばもう少し低い米価
○寺前委員 もう少し私は研究してほしいと思うのですが、やはり生産費補償というのは、国民が必要とする米全体に対して生産費、再生産できるように補償するという角度から物を見てもらう必要がある。とするならば、この一八%を除くというのは私は解せないということを申し上げて、次に移りたいと思います。 その次には、労賃のとり方が昔と非常に変わってきています。
あなたたちの資料によっても償えている、生産費補償をやれているというのは、農家全体からいうと部分なんだ、ですから、農家に非常に大きな迷惑をかけているのだよ、これは食管法の基本にも反しているよということを提起しておったわけですが、それでは少し角度を変えたいと思います。 潜在需給ギャップを米価算定に反映させるといってことしは一八%の農民を除外している、これは間違いございませんね。
だからそういうようなことであると、国内糖だから幾らでもつくればいいじゃないかというようなことは、五カ年ぐらい前までは北海道も一緒になって生産費補償方式を唱えたのが、今はもうパリティ方式じゃないといかないと、全く立場が違ってきておるのですよ。
食糧庁としては米の消費が減ると困るから何とかふやそうということですけれども、私はここで申し上げたいのは、今までの農政が、どうしても生産者の生産費補償とか、そういう雑な言葉で言えばもうかることばかり考えていて、米の値段を下げていこうという余裕がなかったのかもしれませんけれども、そういう発想がなかった。したがって、やはりこれはもう消費者としても高い物からどんどん離れていくのは理の当然なんですね。
そのかわり、値段は今度下げるぜ、来年はここまでというようにしてごく自然に減反政策を進めていった方が、結局、日本のやがて残る基幹葉たばこ耕作者のためになるんじゃないか、そう思うんですが、この点についてやはり再生産費補償という形の交渉を来年も続けるのか、それとも将来見ながら抜本的な格好で取り組むお考えなのか、なかなかお答えづらいと思いますが、お答えができる範囲で結構ですから御意見を承りたいと思います。
○生平説明員 葉たばこの買い入れ価格でございますが、現在、生産費を初め物価、労賃あるいは需給事情その他の経済事情を参酌して決定するという、いわゆる生産費補償方式をとっているわけでございます。この方式を採用いたしましたのは昭和三十六年以降でございまして、今日まで関係者間に共通のルールとして定着している方式でございます。